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ホーム » コラム » 悩めるWeb担当者に知ってほしいアイデアや知識 » Webにおける景品表示法に注意しよう! 消費者庁のガイドラインを解説
目次
さて、今回のブログの内容は景品表示法についてご紹介しようと思います。
Webを利用するにあたり、知っておくべき大事な情報なのでぜひ最後まで読んでいただけると幸いです。
景品表示法は、正式には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)といいます。
消費者なら、誰もがより良い商品やサービスを求めます。ところが、実際より良く見せかける表示が行われたり、過大な景品付き販売が行われると、それらにつられて消費者が実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。参照元:消費者庁 景品表示法とは
消費者なら、誰もがより良い商品やサービスを求めます。ところが、実際より良く見せかける表示が行われたり、過大な景品付き販売が行われると、それらにつられて消費者が実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。
景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。
と意義・目的を定義しています。
では、実際にどのようなものが景品表示法違反(不当表示)とされるのか、難しい表現を簡単にかみ砕いて紹介していきたいと思います!
違反行為とみなされ措置命令を受けることにならないよう、きちんとルールを守るために一緒に学んでいきましょう。
まず、不当表示には大きく分けて2つの種類があります。
優良誤認表示とは、「商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示」と定義されています。実際に下記の例を見ながらイメージをしていきましょう。
例 )実はお客様満足度60%なのに「お客様満足度90%」と偽って表示していた
例 )「このサービスは日本で当社しか行っていません」と表示していたが、実際は他社もサービスを行っていた。
ポイントとして消費者庁の公式サイトには下記のように記されています。
具体的には、商品・サービスの品質を、実際よりも優れていると偽って宣伝したり、競争業者が販売する商品・サービスよりも特に優れているわけではないのに、あたかも優れているかのように偽って宣伝する行為が優良誤認表示に該当します。なお、故意に偽って表示する場合だけでなく、誤って表示してしまった場合であっても、優良誤認表示に該当する場合は、景品表示法により規制されることになりますので注意が必要です。参照元:消費者庁 優良誤認とは
具体的には、商品・サービスの品質を、実際よりも優れていると偽って宣伝したり、競争業者が販売する商品・サービスよりも特に優れているわけではないのに、あたかも優れているかのように偽って宣伝する行為が優良誤認表示に該当します。
なお、故意に偽って表示する場合だけでなく、誤って表示してしまった場合であっても、優良誤認表示に該当する場合は、景品表示法により規制されることになりますので注意が必要です。
有利誤認表示とは、「商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示」と定義されています。実際に下記の例を見ながらイメージをしていきましょう。
例)基本価格を記載せずに、「今なら半額!」と表示したが、実は50%割引とは認められない料金で仕事を請け負っていた。
例 )「他社商品の2倍の内容量です」と表示していたが、実際には、他社と同程度の内容量にすぎなかった。
商品・サービスの品質や価格についての情報は、消費者が商品・サービスを選択する際の重要な判断材料であり、消費者に正しく伝わる必要があります。ところが、商品・サービスの品質や価格について、実際よりも著しく優良又は有利であると見せかける表示が行われると、消費者の適正な商品選択を妨げられることになります。このため、景品表示法では、消費者に誤認される不当な表示を禁止しています。参照元:消費者庁 表示規制の概要
商品・サービスの品質や価格についての情報は、消費者が商品・サービスを選択する際の重要な判断材料であり、消費者に正しく伝わる必要があります。ところが、商品・サービスの品質や価格について、実際よりも著しく優良又は有利であると見せかける表示が行われると、消費者の適正な商品選択を妨げられることになります。このため、景品表示法では、消費者に誤認される不当な表示を禁止しています。
「比較広告」という言葉を聞いたことはありますか?比較広告とは自社と競合他社の商品を比較するために用意する広告のことをいいます。インターネットでいうと販売目的とするサイトやバナー広告、LP(ランディングページ)などのことを指します。これら広告に、これといって根拠もない表示をすると「不当表示」とみなされてしまいます。なので次項目のガイドラインで押さえるべきポイントに沿って正しい記載の仕方を押さえていきましょう。
比較広告に記載している内容すべてには事実と証明できる根拠が必要となります。広告主とは関係のない第三者に調査を依頼したり、社会一般の常識に基づいて事実と認識できる方法を用いて、客観的に実証する必要があります。なので、例えば自社でお客様満足度を掲げる際には、他機関にアンケートの依頼をし、第三者による適正な集計データを掲載することが正しい表示方法とされています。
調査結果による事実の実証範囲で、消費者が調査結果を正確に認識できるように引用する必要があります。消費者庁の公式サイトでは、「調査機関、調査時点、調査場所等の調査方法に関するデータを広告中に表示することが適当」と記載されていますので、「誰」による「いつ」「どこ」で実施した調査内容かをきちんと表記するようにしましょう。
自社を他社より優れていると伝えたいあまり、特定の商品についてのみ比較をしたり、社会一般の常識では認識されていないものなどと比較して、あたかも商品・サービスの全体の機能、効用等が優良であるかのように強調して表示する場合は、不当と判断される恐れがあります。また、商品・サービスに長所と短所がある場合は、消費者の誤解を招かないためにも、長所だけでなく短所も細かく表示する義務があるので気を付けていきましょう。参照元:消費者庁 比較広告に関する景品表示法上の考え方(比較広告ガイドライン)[PDF:129KB]
もし、景品表示法違反とみなされた場合は、下記の規制により、措置命令が下されます。
消費者庁長官は、商品・サービスの内容(効果、性能)に関する表示についての優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合は、当該表示は、措置命令との関係では不当表示とみなされ(7条2項)、課徴金納付命令との関係では不当表示と推定される(8条3項)。参照元:消費者庁 景品表示法違反行為を行った場合はどうなるのでしょうか?
消費者庁長官は、商品・サービスの内容(効果、性能)に関する表示についての優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合は、当該表示は、措置命令との関係では不当表示とみなされ(7条2項)、課徴金納付命令との関係では不当表示と推定される(8条3項)。
消費者庁は、景品表示法違反の疑いがあると判断した事業に下記資料の提出を求めることができます。
調査結果が違反行為とみなされた場合、消費者庁から下記の指示・指導を施されます。
また、事業者が不当表示をする行為をした場合、消費者庁は課徴金の納付を命じることもあるので注意が必要です。(課徴金納付命令)
販売・宣伝目的の全ての商品・サービスには必ず「事実と証明できる根拠」を表記するようにしましょう。サービス供給者の主観的判断でなく客観的判断に基づいて、決して消費者の誤解を招かない、誰が見てもそうとしか捉えられない正しい表記をしていれば景品表示法違反にはなりません。
いかがでしたか?この情報があなたのお役に立てれば嬉しく思います。よろしければこの記事のお気に入り登録もよろしくお願いいたします。
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